あおい法律事務所コラム

遺言書に花押は無効 最高裁が初の判断

「花押」と呼ばれる印を印鑑の代わりとした遺言書の有効性が争われた裁判で、平成28年6月3日最高裁判所(第二小法廷)は、「重要な書類に花押を使うという意識が社会の中にあるとは認めがたい」として、遺言書を無効とする初めての判断を示しました。
これに対して原審は、「花押は、文書の作成の真正を担保する役割を担い、印章としての役割も認められており、花押を用いることによって遺言者の同一性及び真意の確保が妨げられるとはいえない。……花押をもって押印として足りると解したとしても、本件遺言書におけるAの真意の確保に欠けるとはいえない。したがって、本件遺言書におけるAの花押は、民法968条1項の押印の要件を満たす。」と判断していましたから、最高裁は原審の判断を覆したことになります。
このように、遺言書の書式には相当の要式性が求められますので(民法960条)、注意が必要です。

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