遺言作成をしたい
こんなお悩みはご相談ください
-
有効な遺言書を作成したい
-
親族ではないがお世話になった方に、財産を譲りたい
-
認知していない非嫡出子や内縁の妻にも、遺産を残したい
遺言書作成の意義と効力
遺言書のメリット
紛争を防ぎ、法定相続人以外にも
相続させることができます
遺言書がなく合意分割となる場合は分割協議が必要です。しかし、協議の決着には相続人全員の同意に至る必要があるため、協議が長期化する可能性があり、争いの種になります。遺言書は残される方への配慮と言えます。また、法定相続人ではないがお世話になった方、支えてくれた内縁の妻にも財産を残すことができます。
遺言書の効力
指定相続分は、法定相続分より優先されます
指定相続分は法定相続分に優先するため、法定相続分とは異なる遺産分割が可能です。ただ、遺言書の効力は100%ではありません。法定相続人に一定の取り分を認める「遺留分」があるためで、これを侵害する遺言書を残したとしても、遺留分減殺請求される可能性は残ります。
遺言書の種類について
公正証書遺言
改ざんや廃棄の恐れがなく、もっとも安心できます
公証人が遺言者の真意を文章にまとめて作成する遺言です。証人は2名必要で、推定相続人や未成年は証人になることができません。公正証書遺言は内容不備や方式不備で無効となるおそれがありません。また、原本は公証役場に保管されるので、破棄されたり改ざんされることはありません。特別なご事情がない場合は、公正証書遺言書をおすすめします。
秘密証書遺言
遺言の存在のみを証明でき、内容は秘密にできます
作成した遺言書に署名捺印して封をし、遺言書と同じ印章で封印したうえ、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載し、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されます。これにより、内容を秘密にしたままで、遺言書が遺言者本人のものであることを明確にすることができます。ただし、内容はご自身しか見ていないのですから、記載内容や方式に不備があると無効になる恐れがあります。家庭裁判所による検認も必要です。
自筆証書遺言
自筆で書くので費用がかかりません
全文を自筆で作成し、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言書です。ワープロやパソコン、代筆したものは無効となります。ご自身で作成されるものですので、作成費用がかからないというメリットがある反面、内容不備や方式不備が起こりやすく、無効となる恐れがあります。また、遺言書を発見した方によって、破棄・改ざん・秘匿をされる心配も払拭できません。家庭裁判所による検認も必要です。
オーナー社長は遺言書を作成しておくべきです!
株を自身で保有しているオーナー社長が亡くなった場合、株式は相続人の共有状態になります。会社後継者が株を所有できる状態にしておかないと、会社がバラバラになってしまう可能性があります。会社の土地や建物などの所有者がすぐに決まらないと、それを担保に融資を受けることもできません。これまで築いてきた事業が失われたり、従業員が路頭に迷わないためにも準備が必要なのです。
弁護士にご依頼いただくメリット
1 法的に有効な遺言書を作成することができます
遺言書は厳格な要件が定められた法律文書です。法的知識のない方が有効な遺言書を書くのは難しいものです。また、遺言書は一度作って終わりとは限りません。相続人の構成、遺言者のお気持ち、財産自体の変化があると、作り直しが必要となる場合があります。その都度、ご自身で有効なものを作成するのは非常に手間でしょう。専門家にご依頼いただくことで、その負担を軽減できます。
2 お気持ちを尊重しつつ紛争を避けることができる
兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という一定の相続を保証する制度があります。これを完全に無視した遺言書を作成しても、相続人が納得しなければ遺言どおりに遺産分割することはできませんし、相続人に余計な手間や争いの種をまくことになってしまいます。弁護士は,財産を残される方のお気持ちをできるだけ尊重しつつ、遺留分に配慮をしながら遺言を作成することもできます。
3 多数の検討事項を考慮して作成することができます
予備的遺言(遺言者より先に遺言の中に記載した相続人が死亡した場合への対応)、付言事項の作成(遺言の作成経緯・内容について理由を付す場合など)、特別受益の持ち戻しの免除、遺言執行者の指定など、遺言には多数の検討事項がありますが、弁護士と相談しながら作成することで、これらについても具体的妥当性のある遺言を作成することができます。
遺言作成の注意するポイント
不動産の売買などにより相続財産に大きな変動が生じた場合、結婚、離婚、養子縁組などにより相続人の変動が生じた場合など、遺言書の見直しが必要となる場合があります。
遺言書は、遺留分をできるだけ侵害しない内容にしたり、なぜそのような遺言内容にしたのかを付言事項という形で説明したりすることで、争いを防ぐ効果があります。残された方の心情に配慮する遺言を作成しましょう。
遺言作成の相談例・解決例
▶ 遺産を法定相続分とは異なる内容で分けたいのですがどうすればよいですか。
相続人ごとに対して承継させる財産を具体的に指定する場合など、法定相続分とは異なる内容で遺産を分けたい場合には、遺言を作成しておく必要があります。
▶ 遺言はいつ作成すればいいですか。
死期が迫ってから遺言を作成しようとしても、実際には作成することが困難になる場合も少なくありません。いつどんな事故に巻き込まれるかもわかりません。残された親族が困らないように、元気なうちに作成しておく必要があります。遺言は、作成した後でも修正や撤回ができます。作成を躊躇する必要はありません。
- ❶ お元気なうちに作成しておきましょう(遺言をする能力を欠いた場合、作成することができません)。
- ❷ 作成前にご自分の資産内容について確認しましょう。
- ❸ 相続人間での紛争を未然に防ぐ内容にすることを検討しましょう
- (遺留分への配慮)。
- ❹ 遺言執行者の指定について検討しましょう。
- ❺ 紛失、破棄、改ざんを避けるため、公正証書遺言をおすすめします。