相続問題は、誰にでも発生しうる身近な法律問題です。最高裁判所が公表している司法統計によれば、家庭裁判所の相続関係の相談件数は,平成24年の時点で17万件を上回っており、高齢化社会が進むに従って、相談件数も増加傾向にあります。また、年間の死亡者数(およそ120万人)と比較してみると、相続問題が発生する割合は予想以上に多いことが感じられるのではないでしょうか。
相続問題を解決するための法的手続には、しばしば見落としがちで複雑な問題が少なからず潜んでいて、弁護士の助言や助力が必要な事案は少なくありません。相続を「争続」にすることは誰にとっても不幸ですから、適正な解決を図るため、あるいは紛争を未然に防止するために、早期に、気兼ねなく弁護士にご相談ください。
相談料は無料です。