相続放棄をしたい
こんなお悩みはご相談ください
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財産がどれだけか、負債がどれだけあるのかわからない
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相続放棄すべきかどうか迷っている
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故人に借金があったので相続放棄したいが、
他の相続人への影響が心配
相続放棄の仕方
相続放棄の意味
債務が資産を上回る場合、弁済を免れることができます
相続すると、遺産だけではなく故人の債務も引き継ぐことになります。負債が財産を上回る場合、マイナスの相続となってしまいます。また、相続に関する無用な争いに巻き込まれたくないという思いで相続放棄という手段を取る方もいます。
相続人の一人が相続放棄すると、
誰が相続するのか
他の相続人で相続することになります
相続放棄すると、放棄した人は初めから相続人とならなかったものとされます。そうすると他の相続人で相続することになります。相続人全員が相続放棄した場合、利害関係人などの申し立てにより相続財産管理人が選任されれば,相続財産管理人が、債務の返済などの清算を行っていくことになります。
弁護士にご依頼いただくメリット
1 資産と負債を把握し、相続放棄すべきかアドバイスが受けられます
実は相続放棄にはデメリットもあります。それは、原則として撤回できないということです(ただし,詐欺や強迫によって相続放棄がされた場合など、取消しが認められる場合もあります)。亡くなられた後に負債が見つかることがあるのと同様に、相続放棄した後に財産が見つかるケースもあります。まずは資産と負債を正しく把握することが必要です。本当に相続放棄すべきかどうか、弁護士がアドバイスいたします。
2 決められた期間内にきちんと相続放棄することができます
相続放棄には、三ヶ月の「熟慮期間」が設けられています。これを過ぎると、自動的に相続を承認したものとみなされ、原則として相続放棄できなくなります。三ヶ月という期間はあっという間に過ぎてしまうので,事務処理に時間がかかるようであれば、弁護士に手続きを依頼するのも一つの方法です。
3 期間が過ぎてしまった場合でも、相続放棄できる可能性があります
三ヶ月間で相続財産・債務の調査が終わらない場合は、熟慮期間の伸長の申し立てを家庭裁判所に行うことが必要です。また、故人に債務がないと信じていたことについて、相当の理由がある場合には、三ヶ月が経過してしまっても、相続放棄が認められる場合があります。故人の債務が新たに見つかった場合には、速やかに弁護士に相談してください。
相続放棄の注意するポイント
相続放棄するかどうかを検討できる熟慮期間は、相続が開始したことを知った時から三ヶ月です。三ヶ月が経過すると原則として相続放棄ができなくなります。しかし、財産・負債の調査や相続人の意思形成には時間がかかり、三ヶ月では足りないケースもあります。
生命保険において、保険受取人が特定されあるいは相続人となっている場合、保険金請求権は相続財産を構成しないので、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。また相続放棄をすれば,受け取った生命保険金から、故人の債務を返済する義務もありません。
紛争の相談例・解決例
▶ 亡くなった父親の債権者から、借金の督促がありました。 どうすればいいでしょうか。
亡くなられた方の権利や義務を承継した場合(単純承認)、相続財産を得るだけではなく、負債についても弁済の義務を負うことになります。したがって借入金などの債務が相続財産を上回る状態であれば、単純承認ではなく相続放棄を行うことを検討しなければなりません。 ただし相続放棄は、熟慮期間内(自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内)に行わなければならず、熟慮期間中に相続放棄又は限定承認をしなかった場合は、単純承認したものとみなされますので(民法921条2号)注意が必要です。 もっとも、この熟慮期間内に相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認または相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は申立てによりこの3か月の熟慮期間を伸長することができます。
- ❶ 亡くなられた方の財産と負債について速やかに確認しましょう。
- ❷ 相続放棄は、原則として、相続が開始したことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に対する手続きにより行う必要があります。
- ❸ 熟慮期間中に相続放棄をするかどうか決められない場合、家庭裁判所に対して、熟慮期間を伸長するよう求めることができます。
- ❹ 熟慮期間の起算点は必ずしも明確でない場合もあるので、単純に相続が開始してから3か月が経過していた場合であっても、必要に応じて専門家に相談することを検討しましょう。